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個人事業主の節税対策

節税の一歩は「青色申告」から

個人で事業をされている方の節税対策は、まずは青色申告からです。
複式簿記の方法により、しっかり記帳することによって、青色申告特別控除を受けることができます。

この青色申告特別控除は、利益から65万円差し引いてもらえるものなので、きちんと記帳をすることにより65万円分の経費がもらえる、といったイメージです。

配偶者にも給与を出す事にして

青色申告特別控除に付随して、青色事業専従者給与があります。
配偶者や扶養親族に所得税がかからない程度に給与を支給することにより、事業主は節税ができます。

事前に青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出しておけば、届出した金額と実際の支給額の少ない方経費にすることができます。(実際に支給していなくても問題ありません)

経費は、グレーゾーンが多い

次に経費に関してですが、個人事業の場合は、プライベートの費用なのか事業にかかった費用なのか線引きが難しい面があります。

代表的な例として、飲食代があります。事業に関連する飲食代であれば接待交際費ですが、それ以外のプライベートの飲食代は接待交際費にはなりません。しかし、家族や友人と食べに行って領収書があればそれは経費として計上している事業主が多いのも事実です。

このグレーゾーンな箇所は、税理士事務所によって捉え方が大きく異なります。当然経費になると思って税理士事務所に書類を提出していたのに、確定申告時期になって、思った以上に所得が上がり、所得税が過大になっていたことはありませんか?
税理士事務所側の処理で勝手に経費から外されていたケースも少なくありません。

所得控除を使った節税

売上から経費を差し引いて所得(利益)が計算されます。
そして、この所得からさらに差し引けるものとして所得控除があります。みなさんは所得控除を上手く活用して漏れなく計上できていますか?

  • 同居していなくても扶養控除にしている
  • 生命保険料控除は、一般・年金・介護の3つの上限を満たしている
  • ふるさと納税をして寄附金控除により所得税と住民税を節税している
  • 小規模企業共済や確定拠出年金を活用して所得控除にしている
  • 医療費控除を受けている
法人成り・・・ちょっと待った!!

「個人で事業を始めて、1年、2年経過しました。3年目から消費税の課税対象となるので、法人成りをしました。そうすると、また、法人になって2年間は消費税が免除になるから……」
一般的によくあるパターンですね?でも、法人成りとは、個人事業を廃業して法人に組織変更するということですから、個人事業は消滅してしまいます。この個人事業を廃業せずに、法人を別で新規設立させて、個人と法人の2つで事業を継続させる方法もあります。
2つを上手く管理して活用することにより、所得税と消費税の節税を行うことができます。例えば、個人と法人のいずれかの売上が1,000万未満であれば消費税はずっと免税です。

個人で事業を始めようとお考えの方、既に事業を開始されている方、まずは当事務所にご相談下さい。ご相談にあたって費用はかかりません。ご相談は全て無料で行っております。
どうぞご遠慮なくお問い合わせ下さい。

法人の節税対策

法人の節税対策と個人の節税対策をセットで考える

個人と法人の大きな違いの一つとして、法人の場合は代表者(以下「社長」)へ給与を支給できる、という点です。

事業で獲得した利益を全て社長が給与として取ってしまえば、法人の利益はゼロとなり、収支トントンとなるわけですが、社長の給与のシュミレーションも法人の節税対策と同時にセットで考えなければなりません。

法人の利益を圧縮するために、社長の給与を上げるのは簡単ですが、所得税と社会保険料が増額となります。この点を事前にシュミレーションして、最も得となる金額を計算するようにしましょう。

社長も賞与を取ることができますし、給与の取り方の工夫により社会保険料を軽減することもできます。

うちは、税務調査で否認されたことがない!

会社としては、税務署に指摘を受けて追加で納税となるのはできれば避けたいことですが、これは税理士事務所も同じです。

きちんとルールに従って、処理をしておけば、税務調査も怖くはないのですが、色々あるのが中小企業です。 売上の計上漏れ、外注費か給与か、在庫にすべきものはないか、会社の経費として認められるものかどうか。
税金を意識して、知り合いの会社に協力をお願いして、処理をしてしまうこともあるでしょう。 税理士事務所で「うちが顧問をしている会社は税務調査で否認されることはない!」と言う事務所があります。
しかし、言い換えれば、「税務署側の立場で処理をして、節税なんてしていない!」と言っているようなものです。

税額が少なくて間違っていれば、修正申告すればいいですが、納め過ぎた税金は戻ってきません。

関連会社も活用して節税

会社をもう一つ設立して節税する方法もあります。
新しく事業を開始するときは、別に会社を設立して事業を分けることがあります。
別の会社を設立して、これを上手く活用して節税する方法です。
業種によっては、法人税よりも消費税の税負担が大変だ、という会社もあるでしょう。

売上金額に対して課税される消費税は、意外と金額が大きく資金繰りが悪化することも少なくありません。
別の会社に計上する経費の種類など事前にシュミレーションして節税対策を講じます。

生命保険を活用した節税対策

法人を契約者とした生命保険に加入する方法もポピュラーな節税方法の一つです。
知っておかなければならないのは、保険商品の種類によって、保険料や保障額が違うということです。
つまり、保険会社によって、支払う保険料の額が違うため、節税額も違ってくるということです。

ですから、もっとも大切なことは、複数の保険商品を比較することです。
数えきれないほどの保険商品が存在しますから、必ず複数の会社の保険商品を見て比較検討するようにしましょう。
税理士事務所が勧めてくるものを他の商品と比較せずに加入することは絶対に避けましょう。

法人の節税対策は、事業の内容や業種・業績によってさまざまです。
ご相談にあたって費用はかかりません。ご相談は全て無料で行っております。
どうぞご遠慮なくお問い合わせ下さい。