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少額減価償却資産に該当するか否かの判定|通常1単位として取引されるその単位ごとに判定

2015年3月9日

【少額減価償却資産の取得価額】

法人税法では、

《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》又は《一括償却資産の損金算入》の規定を適用する場合において、

取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する。

とされています。

 

【少額の減価償却資産に該当するかどうかの判定】

法人が取得した減価償却資産のうち次のいずれかに該当するものについては、少額の減価償却資産に該当します。

その法人がこの減価償却資産を事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する金額を損金経理した場合には、その損金経理をした金額は、損金の額に算入されます。

(1) 使用可能期間が1年未満のもの

この場合の「使用可能期間が1年未満のもの」とは、法定耐用年数でみるのではなく、その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満であるものをいいます。

 

(2)取得価額が10万円未満のもの

この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。

例えば、応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。
また、カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかを判定します。

なお、少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度においてその取得価額の全額を損金経理している場合に、損金の額に算入することができます。したがって、いったん資産に計上したものをその後の事業年度で一時に損金経理をしても損金に算入することはできませんのでご注意ください。

 

【事務の机や椅子の場合】

法人税法では、取得価額が10万円未満、20万円未満、30万円未満であるかどうかの判定は、

通常1単位として取引されるその単位ごとに判定することとなっています。

事務の机及び椅子は、通常は1個の机と1個の椅子がセットとなって使用されますので、机と椅子の1セットで考えるべきだと思われがちです。

しかし、注意して頂きたいのは、「使用される単位ごと」ではなく「取引される単位ごと」で判定されることです。

従って机と椅子は、応接セットのようにセットで取引されるものではなく、それぞれ別個に取引されるものといえます。

したがって、取得価額が10万円未満であるかどうかの判定については、事務の机及び椅子をそれぞれ個別に判定するのが妥当と考えられます。

 

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