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共有持ち分の相続空き家売却の譲渡所得の3000万円特別控除

2021年4月7日

相続した空き家を売却した場合の税金

例)

親の財産を、子供二人が2分の1ずつ相続した場合を考えてみましょう。

たとえば、家と敷地を自分と兄弟が2分の1ずつ相続しました。

空き家なので売却予定で譲渡所得(売却益)は、約4000万円ほど発生しそうです。

譲渡所得の3000万円控除の特例を使っても納税が発生するのかどうか?

 

相続空き家の譲渡所得の3000万円特別控除

要件を満たせば、2人とも税額はゼロになります。

3000万円の特別控除は、2人のそれぞれの持ち分の譲渡所得から差し引くことができるからです。

この特例は、「相続空き家の譲渡所得の3000万円特別控除」と呼ばれる特例です。

相続や遺贈により被相続人(亡くなった人)が住んでいた自宅(建物と敷地)を取得した相続人が、2016年4月から2023年12月末までに売却した場合に、一定の要件を満たせば譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除できます。

 

3000万円特別控除を受けるための要件

その要件は、

1.相続日から3年を経過する日の属する年の12月末までに売却する

2.家屋は1981年5月末以前に建築された戸建ての住宅

3.被相続人以外に居住していた人はいないこと

4.売却先は、第三者であること

5.売却金額は合計1億円以下であること

6.相続開始時から売却時まで空き家で、売却時に耐震リフォームをしたか、家屋を取り壊し敷地のみの売却であること

などです。

 

共有空き家の売却と3000万円特別控除

共有空き家の売却の場合、持ち分に応じた譲渡所得から、それぞれ3000万円を控除することができます。

例のように、2分の1ずつ相続した場合、譲渡所得は、各2000万円になります。

要件を満たすことが必要ですが、2000万円からそれぞれ3000万円控除ができますから、結局、譲渡所得はゼロとなり、税金はかかりません。

 

ただし、売却年の翌年には特例を受けるための確定申告をする必要があります。

その際に、空き家が所在する土地の市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けて、税務署に提出する必要がありますので忘れないようにしましょう。