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結婚子育て資金の一括贈与に係る贈与税が非課税
2015年4月5日
結婚・子育て資金一括贈与の贈与税の非課税措置については、平成27年4月1日~平成31年3月31日までの間に、直系尊属である祖父母や両親が20歳以上50歳未満の子や孫名義の金融機関の口座等に結婚・子育て資金を一括贈与して拠出した場合、子・孫の受贈者ごとに1000万円(うち結婚関係は300万円)を限度に非課税とする仕組みです。
《結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税が非課税となる主な項目》
【婚礼】 受贈者の挙式や結婚披露宴を開催するために必要な費用。会場費、衣装代、飲食代、引き出物代、写真・映像代、演出代、装飾代、ペーパーアイテム(招待状等)、人件費等が該当します。 【家賃等】 結婚を機に受贈者が新たに物件を賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、共益費、礼金、仲介手数料、契約更新料 【引越し】 結婚を機に受贈者が新たな物件に転居するための引越し費用 【不妊治療】 人口授精、体外授精の他、一般的な不妊治療に必要とされる費用 【妊婦健診】 母子保険法に基づく妊婦健診に要する費用 【出産】 分娩費、入院費、新生児管理保育料、検査・薬剤料、処置・手当料、産科医療補償制度掛金、入院中の食事代など 【産後ケア】 産後1年以内に行われた産後ケアに要した費用が該当します。 日中のサービス又は訪問により、心身のケアや育児サポートを行うもの、空きベッドを利用し、心身のケアや休養等を必要とする産婦に対し、母体ケアや乳児ケア、育児指導、カウンセリングなどを宿泊により実施するもの 【子の医療費】 治療費、予防接種代、乳幼児健診に要する費用、医薬品代 【子の育児】 入園料、保育料(ベビーシッター代を含みます)、施設設備費、入園のための試験に係る検定料、在園証明に係る手数料、行事への参加に要する費用(保護者分は対象外です)、食事の提供に係る費用、その他育児に伴って必要な費用(施設利用料、事業に伴う本人の負担金などが含まれます) |