お役立ち情報

住宅売買は相続税の対策|3000万円の特別控除と小規模宅地等の特例

2015年4月13日

 

【 マイホームを売った時の特例 】

《 3000万円の特別控除 》

居住用の財産を売却した場合、保有期間の長短に関わらず、譲渡所得から最高3000万円が控除されます。

譲渡所得が3000万円を超える場合は、上回った金額のみが課税対象になります。

現金化することにより相続税評価額は高くなりますが、納税資金への充当や、相続時の遺産分割をしやすくなるというメリットもあります。

 

【 小規模宅地等の特例 】

親などの被相続人と同居することで、相続時に一定の面積まで宅地等の評価額が80%減額されます。

平成27年度1月1日より居住用の敷地に対する限度面積が従来の240㎡から330㎡に拡大されました。

適用要件を満たす住宅の購入や住み替えで相続税対策になります。

 

小規模宅地の評価減の特例を適用する場合の前提はこちら

 

>お役立ち情報トップへ

△ページトップへ