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小規模宅地の特例と生計が別による区分所有登記の取り扱い
2015年6月1日
【小規模宅地特例とは】小規模宅地特例とは、被相続人等が居住や事業の用に供していた宅地等を相続または遺贈により取得した場合、一定の条件により、その宅地等の価額を減額する制度です(租税特別措置法69の4)。
【特定居住用宅地等とは】対象となる宅地等のうち、特定居住用宅地等とは、被相続人等が居住の用に供していた宅地等で、 配偶者または ①被相続人と一棟の建物に居住していた親族 ②被相続人と別居の親族である、いわゆる家なき子 ③被相続人と生計一である親族 が取得して一定の要件を満たした場合に該当します。
そして、被相続人と、生計が別の子供が居住する二世帯住宅について 《 区分所有登記がされていた場合 》生計が別の子が被相続人の居住部分を取得しても、この小規模宅地の特例を適用することはできません。 例) 例えば、被相続人が自身の所有する宅地に一棟の建物を所有しており、その一階に被相続人が居住し、その二階部分に生計別の子供が居住していた場合です。その後、相続により、二階に居住していた生計別の子供が被相続人の宅地を取得したとします。 この場合、区分所有登記がされていると、生計別の子供の居住部分は、被相続人の居住の用に供していた部分には該当しません。 被相続人の居住の用に供していた一棟の建物に居住していた生計別親族が取得する場合、その親族が被相続人の居住部分に居住していることが適用要件であるため、生計別の子供が被相続人の居住部分を取得しても、小規模宅地の特例を適用できないのです。
《 区分所有登記がされていない場合 》区分所有登記がされていない建物の場合、生計が別の子供の居住部分は被相続人の居住部分に含まれることになり、被相続人から相続により取得した宅地等については、小規模宅地の特例を適用できます。 |