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法人番号は誰でも自由に利用可能|マイナンバー制度
2015年6月8日【法人には法人番号13ケタが指定されます-個人番号と異なり、誰でも自由に利用可能】
国税庁長官は ①設立登記法人 ②国の機関 ③地方公共団体 ④その他の法人や団体 に13ケタの法人番号を指定します。 これらの法人については、特段の手続を要することなく、法人番号が指定されることになります。また、これら以外の法人等であっても、一定の要件を満たす場合、国税庁長官に届け出することによって、法人番号の指定を受けることができます。 法人番号指定のポイントは、1法人に対して1番号のみ指定され、法人の支店や事業所には指定されないことです。 ≪法人番号の通知のポイント≫ 例えば、設立登記法人については、登記されている本店または主たる事務所の所在地へ通知書が届けられることになります。 所在地変更の手続きがお済でない場合には、変更前の所在地に通知書が送付されてしまいますので管轄の法務局で変更手続を行う必要があります。 国税庁長官は、法人番号を指定した法人等の①名称、②所在地、③法人番号をインターネットを通じて公表します。 法人番号の公表のポイントは、個人番号と異なりその利用範囲に制約がなく、インターネットによる公表等を通じてどなたでも自由に利用が可能だということです。 【法人番号は、名称・所在地と共にインターネット上で公表され、データダウンロードも可能】 ※国税庁HPのトップページの「社会保障・税番号制度《マイナンバー》」をクリック 国税庁法人番号公表サイトには、4つの特徴があります。 ①法人情報を番号・名称・所在地の3情報から検索が可能 ②法人の3情報は、利用者がパソコン上で2次活用できるように、データのダウンロードが可能 ③Web-API機能を提供 ※Web-API機能とは、企業等のシステムから人手を介することなく、法人情報を直接取得するための機能で、そのためのインターフェイスの提供が行われます。 ④パソコンでの利用に加えて、タブレット、スマートフォンからも利用可能なマルチデバイス対応 |