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少額投資非課税制度NISA未成年版|ジュニアNISAは非課税

2015年8月16日

【少額投資非課税制度NISAの未成年版】

上場株式や投資信託などの売却益や配当金・分配金が非課税になる、少額投資非課税制度「NISA」の未成年版がジュニアNISAです。

平成28年1月より口座開設の申込受付がはじまり、4月より投資が可能となります。

両親や祖父母がお金を出して、証券会社や銀行に子供や孫の名義の口座を作って管理・運用を行います。

 

【投資金額の上限と非課税の年数】

NISAは年間100万円まで投資できます(2016年度からは120万円)

これに対して、ジュニアNISAは、株や投信などに投資できるのは年間80万円までです。

NISAと同様に最長5年間は、売却益や配当金が非課税となります。最長5年間は非課税であるので、最大で80万円×5年=400万円の非課税運用ができます。

株式などの売却益や配当金などは通常、約20%の税金がかかるので、例えば年間5万円の利益が出れば、税金が5万円×20%=1万円となり、手取りは差額の4万円となります。

これに対して、ジュニアNISAやNISAの場合は、非課税のため、5万円の利益をまるまる受け取ることができます。

 

【引き出しの制限】

NISAとジュニアNISAの最大の違いは、引き出しの制限の有無です。

NISAはいつでも資金を引き出すことができますが、ジュニアNISAは18歳まで原則として引き出すことができません。

途中で引き出した場合は、過去の非課税分を含む全ての利益に対して課税されてしまいます。

その理由は、子供や孫の将来のための資金作りのための非課税制度であるからです。

 

【口座開設数の制限】

口座の開設は子供一人につき一口座に限られます。開設後に金融機関の変更はできません。

 

【元本割れのリスク】

価格変動する株や投信などに投資するため、元本割れのリスクも伴います。

 

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