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社会保障や税金など公的手続がマイナンバーカード1枚で!身分証代わり
2015年9月2日行政機関は、主に社会保障と納税、災害時の支援金の支給の手続にマイナンバーを活用します。
災害時の支援金の支給の手続 ⇒ そんなめったに災害はないと思うが
さまざまな場面でマイナンバーの提示を求められることになります。
【企業は社員と扶養家族のマイナンバーを把握】
まず必要なのは勤務先にマイナンバーを伝えることです。
2016年から源泉徴収票に記載して税務署に提出する必要があるからです。正社員・アルバイト・パートに関わらず、企業は従業員、その扶養家族のマイナンバーを把握しなければなりません。2016年度の所得税の確定申告(17年3月申告分)や、日本学生支援機構の奨学金の申請、公営住宅の入居申請などにマイナンバーは欠かせなくなります。
マイナンバー制度は、公的年金の支払記録がわからなくなり、受け取れるはずの年金をもらえない「年金記録問題」を防ぐことも大きな狙いです。しかし、日本年金機構の個人情報流出問題を受けて、年金分野でのマイナンバーの利用は延期されました。
【生命保険・損害保険、証券会社も】
生命保険や損害保険の保険金受取にもマイナンバーが必要なケースがあります。たとえば、死亡保険金は1回で100万円以上、年金保険は年間20万円以上の受取が対象です。
証券口座を2016年以降、新規に開いたり、未成年者向けの少額投資非課税制度(ジュニアNISA)を申し込んだりすると、マイナンバーを聞かれます。すでに証券口座を持っている人は、2018年度末までにマイナンバーを証券会社に届け出なければなりません。
【マイナンバーは公的な身分証明書として使用可能です】
マイナンバーカードを持つ人はカードを公的な身分証として使えます。表面には顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載されています。裏面にはマイナンバーが記載され、運転免許証やパスポートなどと同様に身分を証明することができます。
レンタル店やスポーツクラブの入会などで使えますが、民間業者が裏面のマイナンバーを集めることは禁止されています。
提示の際は裏面を見せないように気をつけなければならない。(そもそもマイナンバーカードを身分証に使わなければいい)
自治体によっては、マイナンバーカードを公立図書館の貸出カードや印鑑登録証に使えるようにする動きもあります。国家公務員の身分証や企業の社員証としての利用も検討されています。
コンビニで住民票や印鑑登録証明書などが取得できる自治体もあります。現在でも住基カードで取得できるところはありますが、住基カードの普及が進まず、対応しているコンビニは少ないです。マイナンバーカードが広まれば、こうしたサービスの定着が期待できます。
マイナンバーカードにはIC(集積回路)チップが搭載されます。その中に個人情報が集約されています。チップを読み取ることで本人確認が可能となります。インターネットを通じて銀行口座を開設する際に、カード情報を読み取るリーダーにマイナンバーカードを差し込むと本人確認が済みます。運転免許証などのコピーを郵送する手間が省けます。
マイナンバーカードをクレジットカードの決済や、ポイントカードとして使えるようにすることも検討されています。
ICチップに個人の納税状況や年金受取記録などが保存されるわけではないので、政府は、こうしたプライバシー性の高い情報がマイナンバーカードから漏れることはない、という、、本当だろうか。