お役立ち情報
住宅ローン控除|2世帯同居の工事と非居住者も適用対象
2016年2月15日住宅ローン控除の対象者の範囲が拡大されます。
非居住者期間中に取得した住宅にも所得税の特別控除適用可。
平成28年度税制改正では、住宅税制について多世帯同居のための住宅改修工事に係る特例が創設されます。さらに住宅ローン控除等の住宅取得等に係る特例について、一定の非居住者も適用対象に加えるとされています。
【二世帯同居の工事でも要件を満たせば適用】
税制大綱で「三世代同居改修工事等」とされていた工事等が、法案では「多世帯同居改修工事等」とされました。多世帯同居改修工事等とは、個人が所有している家屋につき行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で政令で定めるものです。詳細は政令で明らかにされますが、この定義に該当する工事であれば、三世代だけでなく二世代同居のための工事を行った場合等でも所得税の特別控除を適用できるようになります。 |
【適用できる特別控除は一つだけ】
税制改正後、住宅の改修工事等を行う際に、「住宅借入金等特別控除」、「特定増改築等住宅借入金等特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」のうち、複数の適用要件に該当した場合は、現行どおり、いずれか一つを選択適用することになります。 また、「特定増改築等住宅借入金等特別控除」における控除額についても現行どおり、増改築等住宅借入金等と断熱改修住宅借入金等の金額に区分し、改正後に追加される多世帯同居改修工事住宅借入金等の金額も区分して計算することとなります。 |
【居住要件等の見直しはありません】
現行では、居住者が取得等をした住宅に限り、住宅借入金等特別控除や特定増改築等住宅借入金等特別控除、住宅特定改修特別税額控除等の適用ができることとなっています。 しかし、特別控除の対象者を居住者を個人へと改正することで、居住者以外であっても住宅の取得等をした場合、特別控除の適用ができるように整備されました。その一方で、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること等の居住要件やその年の合計所得金額が3000万円以下であること等の所得要件については改正されていません。 税制改正後は、非居住者期間中に国内において住宅の取得等をして、その後に帰国して居住した場合でも、特別控除の適用が可能となります。 |
【非居住者期間中に家屋の取得等をした場合】
現行 | 特別控除適用は不可 |
改正案 | 特別控除適用は可 |