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消費税の軽減税率制度とは?対象品目は?食事の提供、外食の範囲

2019年4月5日

消費税の軽減税率制度って何?

軽減税率(複数税率)とは、特定の品目の課税率を他の品目に比べて低く定めることをいいます。

日本では消費税率を10パーセントに引き上げる際、低所得者対策として食料品や新聞などが軽減税率(複数税率)の対象品目となり、税率は8パーセントのまま据え置かれることになっています。

具体的には、所得に関係なく一律の割合で納める必要のある消費税について、生活する上で必須となる食料品などの税率を低くするというものです。

しかし、実際に低所得者対策として有効なのかという点においては一部懐疑的な意見もあり、議論の対象となっているのも事実です。

この消費税の軽減税率制度は、平成31年10月からはじまります。

 

消費税の軽減税率の対象品目は?

食料品 飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定 の一体資産を含みます。

外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含 まれません。

 

食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、人の飲用又は食用に供される
ものです。

また、「食品」には、「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」が除かれ、食品衛生法に規定する「添加物」が含まれます。

新聞 軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文 化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期 購読契約に基づくものです。
一体資産 「一体資産」とは、おもちゃ付きのお菓子のように、食品と 食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となってい る資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。

一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割 合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となります(それ以外は全体 が標準税率の対象となります。)。

 

軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは

軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定
する酒類を除きます。以下「食品」といいます。)をいいます。食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」 、 「医薬部外品」及び「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされています。ここでいう「飲食物」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。また、「飲食料品」には、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構
成しているもの(その一の資産に係る価格のみが提示されているものに限ります。以下「一体資産」といいます。)のうち、一定の要件を満たすものも含みます。したがって、「飲食料品」とは、人の飲用又は食用に供される、
① 米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海
藻類などの水産物
② めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
③ 添加物(食品衛生法に規定するもの)
④ 一体資産のうち、一定の要件を満たすもの をいい、

・ 医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類 を除きます。

※ 軽減税率が適用される取引か否かの判定は、事業者が課税資産の譲渡等を行う時、すな
わち、飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で行うこととなります。

したがって、飲食料品の譲渡の判定に当たっては、販売する事業者が、人の飲用又は
食用に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれ以外の目的で購入し、又はそれ
以外の目的で使用したとしても、当該取引は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適
用対象となります。

 

軽減税率の適用対象となる「一体資産」とは

一体資産とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成しているもので、一体資産としての価格のみが表示されているものです。

一体資産の譲渡(売却)は、原則として軽減税率の適用対象にはなりませんが、次の要件を満たす場合は、飲食料品として、軽減税率が適用されます。

《要件》

A 一体資産の譲渡(売却)の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること
B 一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合と
して合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること

 

食事の提供|外食の範囲

軽減税率の適用対象外となる「外食」については、①取引の場所と

②取引の態様(「サービスの提供」と言えるか)という点に着目し、

ケータリング・出張料理等を含めて、以下の二つの類型を定義しています。

 

外食

(1)テーブル、いす、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う、

(2)飲食料品を飲食させるサービス

 

ケータリング・出張料理等

(1)顧客が指定した場所において行う、

(2)加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供

(注) 有料老人ホーム等の一定の生活を営む施設において行う一定の飲食料品の提供や学校給食等は、「ケータリング・出張料理等」から除外され、軽減税率(8%)の適用対象となります。

 

例1)牛丼屋・ハンバーガー店での「店内飲食」と「テイクアウト」

牛丼屋やハンバーガー店での「店内飲食」は、事業者が、顧客に店内で飲食させるサービスを提供するものであるため、「外食」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。

一方、牛丼屋やハンバーガー店での「テイクアウト」は、単に飲食料品を販売するものであるため、「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。

 

例2)コンビニエンスストア等で販売する弁当等

コンビニエンスストア等で持ち帰りとして弁当等を販売する場合は、事業者が、顧客に店内の飲食設備において飲食させるサービスを提供するものではなく、単に飲食料品を販売するものであるため、「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。

ただし、事業者が、顧客に店内に設置したイートインスペースにおいて飲食させるサービスを提供するものである場合には、「外食」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。

 

例3)フードコートでの飲食

フードコートでの飲食料品の提供は、テーブルやいす等が設置されたスペースに隣接する飲食店が、顧客にその飲食スペースで飲食させるサービスを提供するものであるため、「外食」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。

ただし、これらの飲食店で飲食料品を「テイクアウト」した場合は、単に飲食料品を販売するものであるため、「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。

 

例4)パーティー会場等で食卓の設営や調理、配膳等の給仕を行って飲食料品を提供するサービス

事業者が、顧客の求めに応じてパーティー会場などに出張し、顧客にその場で飲食させるための食卓の設営や調理、配膳等の給仕を伴う飲食料品の提供であるため、「ケータリング・出張料理等」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。

 

例5)そば屋やピザ屋などでの「店内飲食」と「出前・宅配」

そば屋やピザ屋などの「店内飲食」は、事業者が、顧客に店内で飲食させるサービスを提供するものであるため、「外食」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。

そば屋の出前やピザ屋の宅配は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるものであるため、「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。