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減価償却の取得価額と取引単位
金曜日, 3月 30th, 2012取得価額が10万円未満である減価償却資産の判定
減価償却の取得価額について 事業用の用に供した減価償却資産の取得価額が10万円未満であるかどうかは、通常1単位として 取引されるその資産ごとに判断されます たとえば、機械および装置については、1台または1基ごとに 工具器具および備品については、1個、1組または1揃いごとに判定します 構築物のうち、たとえばまくら木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては、一の工事等ごとに判定することになっています 「通常1単位として取引される」とは、その減価償却資産のその単位をもってその資産の本来の機能を発揮できるかどうかということです たとえば、応接セットの場合は、テーブルとソファーがそれぞれ別々に取引されていたとしても、通常、テーブルとソファーが1組(1揃い)でその機能を発揮するものであるため、これらを一体として1組ごとの判定を行います カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものであるため、部屋ごとにその合計額で判定します
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