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所得税|雑所得
月曜日, 12月 29th, 2014所得税-雑所得
【雑所得とは】
雑所得とは、他の所得に当てはまらない次のような所得をいいます
1.公的年金等・・・・・国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、恩給など
2.その他・・・・・・・・・原稿料、講演料、印税、放送出演料、貸金の利子、生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金など
【雑所得の金額】
1.公的年金等に係る雑所得は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除を控除した金額とされます
2.その他の雑所得は、その他の雑所得の収入金額から必要経費を控除した金額とされます
【注意点】
1.次の所得は、非課税とされています
①増加恩給
②死亡した方の勤務に基づいて支給される遺族年金
③条例に定められた心身障害者扶養共済制度により受ける給付金
④相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金のうち、相続税や贈与税の課税対象となった部分
2.公的年金等に係る申告不要制度
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、確定申告は必要ありません
(注)確定申告が必要でない場合であっても、還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります