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貸倒損失の計上|取引停止後1年以上経過しているかどうかの判断
日曜日, 7月 26th, 2015Q.
当社は、A社との取引を続けてきましたが、A社の経営状況が思わしくなく、そのため、平成×1年10月1日に取引を停止しました。 最後に支払いを受けたのは、平成×1年11月25日ですが、支払いの一部は手形(期日平成×2年2月25日)です。 当社の決算は12月決算(平成×1年12月31日)のため、当期末において取引を停止してから1年以上経過していますので、B社に対する売掛金について貸倒損失として損金に計上したいと考えていますが問題ないでしょうか? |
A.
当期末現在、手形の期日から1年以上経過していないため、当期の貸倒れとして損金に計上することは認められません。
継続的な取引を行っていた債務者の資産状況や支払能力が悪化したために取引を停止し、その取引を停止したとき以後、 1年以上経過した場合には、その債務者に対する売掛債権(売掛金、未収請負金)に備忘価額1円を付し、その残額を貸倒損失とすることが認められます。 ここで、取引を停止したときとは、「最後の弁済期または最後の弁済の時が取引停止後の場合はその時」とされています。 そして、最後の弁済期には手形の支払い期日(設問のケースは平成×2年2月25日)も含まれるため、当期末(平成×1年12月31日)では、 1年以上経過していませんので、貸倒損失にはならないことになります。 |
【参考:一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ 法人税基本通達】9-6-3 債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。 (1) 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。) (2) 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき (注) (1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はない。 |