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兵庫県個人事業税の不動産貸付業と駐車場業について|新たに課税対象となる収入
木曜日, 12月 25th, 2014個人事業税の不動産貸付業・駐車場業について
【新たに課税対象となる収入について】
所得税において不動産所得の総収入に算入される次の収入
・電柱敷地料
・携帯電話等のアンテナ設置料
・広告塔の設置に係る土地使用料
・看板塔の設置に係る家屋の屋上、側面または塀等の使用料
※上記は例示であり、これらに相当するものが対象となります。
【適用の時期】
平成27年度から適用されます
【取り扱いを改める理由】
不動産貸付業等においては、所得税の不動産所得を基に課税標準を算定することとされています。
また、個人事業税における課税標準は、不動産所得及び事業所得の計算の例によって算定することされており、所得税の申告において不動産所得に係る収入として申告されたものは、個人事業税の対象となります。
兵庫県では、不動産貸付業との関連及び規模等を社会通念に照らして、不動産の貸付、駐車場利用料以外の収入のうち、不動産貸付業等の収入として認められないものは、その他の収入として課税対象の収入から除外されていました。
しかし、社会経済情勢が変化し、不動産貸付、駐車場利用料以外の収入の内容も多種多様化するなかで、課税対象外としていた収入の中には、不動産貸付業等の収入とすべきものがあり、課税対象としている収入との不均衡が生じているものがあります。
また、その収入も高額なものが見受けられ、相応の対価を得ていることから、その取り扱いを改められることとなりました