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繰越欠損金の制度と欠損金繰越の要件

日曜日, 1月 4th, 2015

Q.

当社は、このところ業績が低迷しております。 毎年の決算も赤字か、もしくは、利益が出ても少額である状態です。

今後、所有している資産をある程度、整理しながら会社の経営改善を図ろうと考えています。

その場合の繰越欠損金の利用のしかたはどうなりますか?

 

A.

会社は、事業を継続する中で事業年度によって利益が出る場合と赤字(欠損)になる場合があります。

ここで、青色申告書を提出した会社については、欠損金が生じた事業年度から9年間繰り越して、この欠損金を将来の各期の利益から控除することができます。

ただし、9年経過した欠損金は切り捨てられ繰越できません。

(注1) 平成23年12月の税制改正で繰越期間が、7年から9年に改正されました。

ただし、この9年となる改正は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金から適用となるため注意が必要です。

(注2) 中小法人等は欠損金が100%損金に算入できますが、それ以外の法人は、その事業年度の所得の80%を限度として損金算入されます。

 

【欠損金の繰越要件】

1.その事業年度の開始の日前9年以内に開始した事業年度に生じた欠損金であること

2.欠損金の生じた事業年度に青色申告で確定申告書を提出していること

3.欠損金の生じた事業年度以降、継続して確定申告書を提出していること

4.欠損金の控除は古い年度から順次行うこと

 

【青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除】

確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前9年(注1)以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、その各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されます。
平成27年度税制改正により、平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年とされています。

(注1) 平成13年4月1日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額については5年、平成13年4月1日以後に開始した事業年度から平成20年4月1日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については7年、平成20年4月1日以後に終了した事業年度から平成29年4月1日前に開始する事業年度において生じた欠損金額については9年、平成29年4月1日以後に開始する各事業年度において生じた欠損金額については10年です。

【繰越控除をする法人等】

欠損金の繰越控除をする法人は、欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している法人です。
欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、その後の事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても、この繰越控除の規定が適用されます。

 

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