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定年退職後の健康保険は、任意継続か国民健康保険か扶養家族
日曜日, 4月 4th, 2021会社を定年退職した後、健康保険についてどうすればいいか悩んでいる方は少なくないと思います。
選択肢は限られているうえ、手続き期間も思ったより短いので事前に調べて検討しておく必要があります。
日本は、保険証があれば、費用の一部を負担するだけで医療機関にかかることができる「国民皆保険制度」を導入しています。
会社員は、健康保険組合のある企業では組合管掌健康保険(組合健保)、組合のない中小企業などでは、 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に加入しています。 入社すると勤務先が加入手続きをしてくれますが、退職すると翌日から使えなくなります。 75歳になるとすべての人が後期高齢者医療制度に移行します。 それまで原則として会社員の時に入っていた健保を任意継続する、国民健康保険(国保)に加入する、働く配偶者や子供が入っている健保の被扶養者になる、のいずれかを選択することになります。 |
健保の任意継続
会社の健保に引き続き加入する場合は、退職日の翌日から20日以内に手続きを行います。
退職から2年間継続することができ、扶養家族も含めて従来と同じ保障を受けられます。 ただし、在職中に会社と折半していた保険料は全額自己負担となります。 保険料は、原則2年間変わりません。 会社によっては、医療費が高額になった場合の払い戻しなどを健保組合が独自に上乗せしてくれる制度があります。 高額な医療費を払っているのであれば、任意継続を検討したほうがいいでしょう。 |
国民健康保険
国保は地方自治体が運営しています。
加入するには退職日の翌日から14日以内に市区町村の保険窓口で手続きをする必要があります。 市区町村によって保険料が異なり、財政状態が良くない自治体では保険料が割高になります。 保険料は所得に応じて計算される「所得割」がベースです。 会社の健保と異なり、世帯で加入する人数に応じて保険料が上がる「均等割」が加わります。 さらに、全世帯が同じ額を負担する「平等割」、固定資産税などに応じて計算する「資産割」を組み合わせる市区町村もあります。 世帯の収入が高いほど、加入する人数が多いほど、保険料の負担は重くなります。 |
働く家族の扶養家族に
働いている家族の健保の被扶養者になる場合は、退職日の翌日から5日以内にその家族の勤務先で手続きをします。
保険料を支払う必要がないことが最大のメリットですが、被扶養者になるには年収要件を満たす必要があります。 年収には雇用保険の失業給付なども含まれるため、退職した年に条件を満たす人はなかなか少ないでしょう。 任意継続期間を満了した人は、国保に加入するか、家族の健保の被扶養者になるかを選択します。 退職後の保険料負担は重く感じますが、病気やケガに備えて、健保には加入しておいた方がいいかもしれません。 ポイントは保険料ですが、退職前に会社の健保と住んでいる市区町村の国保の保険料などを調べて、退職に備えるようにしましょう。 |
退職後に加入する健康保険
退職前の健保の
任意継続 |
国民健康保険に加入 | 働く家族の扶養家族に | |
手続き | 退職日の翌日から20日以内 | 退職日の翌日から14日以内 | 退職日の翌日から5日以内 |
保険料 | 保険料の会社負担がなくなり、全額自己負担 | 年収や世帯の加入者数などをもとに、自治体が定める | なし |
注意点 | 最大2年まで | 財政状態が良くない自治体では、保険料が割高に | 年収要件が厳しく、退職した年に条件を満たす人はすくない |