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年末調整と所得税徴収高計算書納付書
月曜日, 12月 1st, 2014年末調整と所得税徴収高計算書(納付書)
問)
年末調整による超過税額が多かったので1月に納付する税額がありません
この場合、所得税徴収高計算書(納付書)は税務署に提出しなくてもいいのでしょうか?
答)
たとえ納付する税額がなくても、所得税徴収高計算書(納付書)は、所要事項を記入して翌月10日までに税務署に提出しなければなりません
納付税額がない所得税徴収高計算書(納付書)は金融機関で取り扱いませんので、所轄の税務署に提出してください。