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申告書提出や納付が間に合わず遅れたら延滞税

火曜日, 12月 27th, 2011
申告書提出・納付が間に合わず、遅れたら??

3月16日以降に期限後申告をした場合、各年分の申告書については、原則として納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円超の部分は20%の無申告加算税が課せられます。
なお、それが税務署の調査による更正、決定を予知したものでなく、自主的に申告をした場合には、無申告加算税は5%に軽減されます。
ただし、平成18年分以降の年分については、期限後申告が申告期限から2週間以内に自主的に行われ、かつ、期限内に全額納付するなど期限内申告をする意志があったと認められる等一定の場合には、無申告加算税は課されません。

納付が間に合わなかった場合、納期限の翌日から期限後申告書を提出した日の翌日以後2ヶ月以内は上記6.の利子税と同じ割合で、それ以降は14.6%の割合で延滞税が課されます。

 

納税が期限に遅れた場合、あるいは振替納税をご利用の方が残高不足等により振替ができなかった場合は、納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかります。このような場合は、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で、本税と併せて延滞税を納付してください。

※ 平成21年3月16日までに申告し、遅れて納付した場合の延滞税の割合は、平成21年3月17日から同年5月16日までの間は年「4.5%」、平成21年5月17日以降は年「14.6%」となります。