Posts Tagged ‘税額軽減措置’
固定資産税の仕組み
木曜日, 4月 8th, 20101.固定資産税とは
毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されている土地・家屋及び事業に使用する機械などの所有する固定資産に対する税金です。
個人の場合は、土地や家屋を所有されている方が該当し、所在地によっては都市計画税にも該当します。税額は、所有する土地や家屋の「評価額」に税率を掛けて算出されます。税額は、固定資産課税台帳に登録されている価格の1.4%です。 4〜6月前後に自治体から税額が通知され、通常は年4回に分けて納付します。 【固定資産税の軽減】 ≪1≫住宅用地 (1)小規模住宅用地・・・・・住戸1戸あたり200㎡以下の部分の敷地については、その価格の1/6に課税されます。 (2)その他の住宅用地・・・200㎡を超える部分の敷地については住宅の延床面積の10倍を限度として、価格の1/3に課税されます。 ≪2≫新築住宅 (1)一般住宅・・・・・・・・3年間にわたり1/2減額されます。 (2)長期優良住宅・・・・・・5年間にわたり1/2減額されます。 |
2.固定資産税額
固定資産税と都市計画税の税額は、資産の「評価額」に対して税率を掛けて算出されます。
固定資産税の標準税率は 1.4% ですが、自治体によって異なる税率を設定している場合があります。 また、土地や家屋の所在地が「市街化区域」に指定されている場合は、都市計画税が追加で課税されます。都市計画税の税率は上限が 0.3% と定められており、こちらも自治体によって異なる税率を設定している場合があります。 |
3.固定資産税の税額軽減措置
住宅用地の特例 | 小規模住宅用地(1戸につき200㎡までの部分) | 課税標準額を評価額の1/6に |
一般住宅用地(小規模住宅用地を超える部分) | 課税標準額を評価額の1/3に | |
新築住宅に対する減額措置 | 一戸建て | 3年間(長期優良住宅の場合は5年間)は税額が1/2 |
マンションなど | 5年間(長期優良住宅の場合は7年間)は税額が1/2 |
4.固定資産税の納付時期と納付方法
マイホームにかかる固定資産税の場合、4月~6月ごろに納税通知書が届きます。
固定資産税は同封されている納付書でコンビニや金融機関で納付するのが一般的です。年4回に分けて納税するのが基本ですが、1年分を一括で納付することもできます。 自治体によっては口座振替やクレジットカードでの納付に対応できる場合があります。地域によっては併せて都市計画税の納税通知書が届きます。 支払い方法には次のようなものがあります。
クレジットカードやスマートフォン決済アプリで支払った場合、既定のポイント還元が受けられる場合があります。クレジットカード払いの場合は、別途手数料が発生します。 |