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税制改正平成24年度|税制改正案

火曜日, 12月 27th, 2011
「平成24年度税制改正案」

主な内容は次の通りです

【相続税・贈与税】

1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
措置
(1)非課税限度額は本編参照
ただし、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等した受贈者に
ついては、贈与を受けた年にかかわらず、一律1,000万円(省エ
ネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋は1,500万円)と
する。
(2)適用対象となる住宅用家屋の床面積(現行50㎡以上)を、東日本
大震災の被災者を除き、240㎡以下とする。(3)平成24年1月1日
から26年12月31日までの間に贈与により取得する住宅取得等資
金に係る贈与税について適用する。

2.住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例
・適用期限を平成26年12月31日まで延長する。

【土地・住宅税制(所得税・法人税等)】

1.事業用資産の買換え特例の「長期(10年超)所有の土地等から国内に
ある土地等、建物等への買換え」
・適用対象となる買換資産のうち、土地等の範囲を「事務所等の
一定の建築物等の敷地の用に供されている、面積300㎡以上の
もの」に限定する等の見直しを行った上、適用期限を平成26年
12月31日まで3年延長する。

【法人税制・中小企業税制(法人税等)】

1.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
・適用期限を、平成26年3月31日まで2年延長する。

2.交際費等の損金不算入制度(中小法人に係る損金算入の特例を含む)
・適用期限を2年延長し、平成26年3月31日までの間に開始する各
事業年度までとする。

【個人所得課税(所得税等)】

1. その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得
控除額は、245万円の上限を設ける。この改正は、平成25年分以後
の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用する。

2. 勤続年数5年以下の役員等が支払を受ける退職手当等のうち、役員
等の勤続年数に対応するものに係る退職所得の課税方法については、
退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止する。こ
の改正は、平成25年分以後の所得税と、平成25 年1月1日以後に支
払われるべき退職手当等に係る個人住民税について適用する。