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税務調査官の質問検査権|名寄

日曜日, 4月 3rd, 2011
《質問検査権とは》

質問検査権とは、課税に関して必要な資料の収集のために課税庁の職員に与えられた、納税者およびその関係者に質問し、また関係する物件を検査する権限のことをいいます。

 

 

 

一般に大企業の高額で悪質な脱税は、国税局資料調査課が担当し、脱税額が1億円以上見込まれ、なおかつ悪質なものは、国税局査察課(いわゆるマルサ)が担当します。

マルサには裁判所の令状による強制調査権が付与されています。

通常の税務調査といわれるものは、国税局ではなく税務署の一般調査官による任意調査を指します。

税務調査官には法人税法や所得税法が定める「質問検査権」が付与されており、ある税務事項を調べるために取引先などに協力を求める「反面調査」も質問検査権の一環です。

税務調査の際、調査官は銀行に出向き調査を必要とする項目を書いた書類を提示したうえで銀行調査をすることができ、納税者の預金口座を調べることができるわけです。

税務調査の際には、納税者名義の口座はもちろん、その親族(親・子供・兄弟)の口座の取引内容・入出金内容全て事前に調べています。

「この入金って何ですか??売上の一部ですよね??」なんて言われて、冷や汗出ないようにしましょうね。

 

税務調査官には質問検査権がありますが、、、、

銀行に出向き、書類一枚で銀行から入出金取引を全て把握することができます。

その時、名寄せ、つまり、各金融機関に散らばっている預金口座などを名前で集積する作業を行い、その個人の資産状況を確認するわけです。

納税者本人の他、配偶者、子供、親、、、、関係者の口座を調べようを思えば簡単に調べることができます。

 

したがって売上代金が口座に振り込まれている場合、売上の計上漏れは、ほぼ間違いなく発覚しますから、計上漏れのないように注意しましょう。

 

 

 

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