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個人事業主の青色申告の特典メリットとは|青色と白色の違い
土曜日, 3月 13th, 2010個人事業主の方へは、青色申告をお勧め致します。
売上・仕入・経費のみを記帳する計算を収支計算と呼び、収支計算だけで申告を完了させる申告が白色申告です。 これに対して青色申告は、収支計算の他、現金・預金の残高、未払・買掛金・借入金の残高など資産・負債の明細を記載して申告する方法です。 白色申告に比べて青色申告のほうが帳簿をしっかり作らなければならないため手間が掛かります。そのため青色申告ならではの特典が設けられております。 【青色申告の特典】 ■ 青色申告特別控除として65万円が所得から控除できます。 ■ 青色専従者(配偶者その他の親族)に対する給与が経費として認められます。 ■ 家事関連費のうち、事業に使ったものを経費として計上できます。 ■ 赤字の所得を3年間繰り越すことができ、黒字の所得と相殺できます。 ■ 銀行・税務署への信用があります。 所得の65万控除や赤字の繰越などの特典が特徴ですが、なんといっても金融機関や税務署に対する信用力がアップすることも特徴といえます。
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個人事業者で一定の条件(帳簿の備付等)を満たせば青色申告を選択することが出来ます。今ではパソコンソフトで簡単に帳簿の作成も出来るようになっているので、これを機会に青色申告にしてみませんか?
節税の面だけでなく、きちんと帳簿をつけることにより、収支の状況、経営上の問題点、資金繰り等の情報も把握できるようになり、事業を発展させる上でより有益となるでしょう。 <青色の特典> ・青色申告特別控除: 事業所得や不動産所得の計算上、10万円~55万円を控除することが出来ます。 ・青色事業専従者給与: 親族に払った給与で適正な金額については必要経費とすることが出来ます。(白色の場合は、一定額のみしか認められていません) ・純損失の繰越控除(繰戻控除): 事業所得などで損失が発生した場合には翌年以降3年間繰越控除をすることが出来ます。(白色でも一部適用になる損失もありますが・・) ・その他: 特別償却、引当金、準備金などの特典もあります。 以前は、白色だと調査が来ないと思われていたようですが、白色でも調査は来ますよ~。 |