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自賠責保険料の損金算入時期|短期前払費用としての取扱い

金曜日, 2月 1st, 2013
自賠責保険は、所有する自動車等ごとに加入が義務付けられている保険で、自家用車等の場合、通常、保険期間は3年、その後2年ごとに更新することになっていますが、その保険料の全額を加入、更新ごとに一括で支払うこととなります。

こうした保険料は、原則、その保険期間に応じ期間按分して損金算入されますが、自賠責保険は加入しなければその自動車等を運転することができない、いわゆる強制加入保険であることなどから、実務上、支払った際に一時の損金とする処理が認められています。

この点、たとえ、運送業やタクシー業といった自動車を多く保有し、支払う保険料が多額となる会社であっても、支払い時に一時の損金とすることが認められることになります。

法人税法上、損金算入が認められる費用は当期に債務が確定しているものに限られていますが、継続的に役務提供を受けるための費用でまだ提供を受けていない費用(前払費用)のうち、その費用を支払った日から1年以内に受ける役務に係るもの、いわゆる短期前払費用については、継続適用を条件に、支払った際に一時の損金とすることが認められています(法基通2-2-14)。

自動車等における任意保険の多くは、保険期間が1年以内であるため、短期前払費用に該当することになりますが、保険期間が1年を超える自賠責保険は該当しません。

だが、自賠責保険に加入しなければ車検を受けることさえできず、自動車等の運転をするには必要不可欠な費用といえることなどから、短期前払費用に準じた取扱いが認められているようです。

 

 

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