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相続人がいない場合の相続財産はどうなる?
木曜日, 2月 2nd, 2012未婚や離婚の増加で、単身の方が増えています
そういう方に万が一のことがあり、子供、親、兄弟姉妹、甥、姪までの間に親族がなければ、相続人がないので、財産は国のものになってしまいます
法律上の夫婦でない内縁の配偶者や友人が相続人にはなれません
もし、相続人がいない場合、または、相続人以外の人に財産を残したい場合は、「遺言書」を作成しておきましょう
形式に不備のないよう公証人が作成する公正証書遺言にしておくといいです
信頼できる方か、弁護士に預けておくと安心です
1.相続財産
相続税のかかる財産には、被相続人の死亡の日に所有していた現金・銀行預貯金・株式・公社債・貸付信託・土地・建物・事業用財産・家庭用財産・ゴルフ会員権などの一切の財産が含まれます。 2.みなし相続財産 被相続人の死亡に伴って支払われる退職金や生命保険などは、本来の被相続人の財産ではありませんが、相続税の計算上では相続財産とみなされます。日本の保険業法の免許を受けていない外国の保険業者と締結された生命保険契約又は損害保険契約に係る保険金も、みなし相続財産に含まれることとなります。 3.3年以内に贈与を受けた財産 相続人が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続財産に加算されます。ただし、贈与税の配偶者控除の特例を受けた財産については、加算されないこととなっています。 4.相続時精算課税制度選択者の課税財産 この制度を選択した場合の贈与財産は、贈与時の価額で相続時に相続財産に加算されます。 5.贈与税の納税猶予を受けた非上場株式 納税猶予を受けた非上場株式は、贈与時の価額で相続時に相続財産に加算されます。 6.非課税財産 ・お墓、仏壇、祭具など ・生命保険金のうち、500万円×法定相続人の数 ・死亡退職金のうち、500万円×法定相続人の数 7.相続財産から控除できる債務・葬式費用 相続が開始した時に、現実に存在していた借入金などの債務のほか、未払いの税金、お通夜や葬式にかかった費用は債務控除とした相続財産の価額から差し引くこともできます。ただし、法事や香典返しの費用は葬式費用には含まれません。 |