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生命保険金等が一時所得に該当する場合|所得税が課税される場合
木曜日, 9月 22nd, 2011生命保険金等が一時所得に該当する場合
一時所得は、所得金額の計算時に最大50万円が控除され、
さらに控除後の金額の1/2相当額は総所得金額には算入されません
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【生命保険のうち一時所得となる場合】
(1)満期保険金・・・契約者(保険料負担者)=満期保険金受取人
(2)解約払戻金・・・契約者(保険料負担者)=解約払戻金受取人
(3)自己以外の者の死亡による保険金で、自己が保険料を負担していた・・・契約者(保険料負担者)=死亡保険金受取人
【一時所得の金額の計算】
≪総収入金額 - 支出金額 -特別控除額(50万円)≫ × 1/2