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相続対策|生命保険の活用で遺言書代わり
金曜日, 8月 30th, 2013相続対策 生命保険の活用で遺言書代わり!!
【相続税】
2013年(平成25年)度税制改正で2015年(平成27年)から相続税が増税されることが決まりました。
これを受けて生命保険を活用した相続税対策に関心が高まりつつあります。
節税効果に加えて保険金受取人を指定できるので遺言書代わりにもなるというものです。
生命保険の死亡保険金は「みなし相続財産」とされ、相続税が課税されます。
ただ、財産を相続する権利を持つ人である「法定相続人」一人につき500万円の非課税枠が設定されているので相続税はかかりません。
例えば、法定相続人が妻と子供2人であれば、合計1500万円まで非課税となります。
契約時に一括して保険料を支払い(一時払い終身保険)などを利用し、預金でこの保険に加入する人も多いはずです。
受取人を指定できるので遺言書代わりにもなります。
財産の分配を巡って家族が争う(争族)ような事態を防ぐことにもつながります。
【贈与税】
贈与税の非課税枠を活用した相続税対策はどうでしょうか
生前贈与では、一度にまとまったお金を贈与すると、贈与税が課税されますが、年間110万円までは非税となります。
子供名義で終身保険や養老保険に加入して、この非課税枠の中で保険料を実質的には親が負担するというものです。
生前贈与によって、親の財産を減らしていけば結果として相続税の節税にもなります。
【2013年度税制改正で2015年1月から増税】
具体的には、相続税がかからない基礎控除額が
現行の「5000万円+1000万円×法定相続人数」から「3000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げられます。
例えば、夫が死亡し、法定相続人が妻と子供2人の3人であれば、基礎控除額は8000万円から4800万円になるということです。
また、最高税率も50%から55%に引き上げられます。
一般的に相続税を納める人は現在4%といわれていますが、増税により6%台になると予想されています。