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設備投資の借入はいくらが妥当か?借入返済に必要な利益と減価償却
水曜日, 9月 1st, 2010事業を拡大するときや、設備投資の際、「借入」が必要となります
しなくていいものなら、借入無し、無借金経営が理想ですが、、、、、 現実の経営の中ではそういうわけにもいきません 事業を拡大する、店舗を増やす、「借入」、、、つまり借金はつきまといます ・・・・ 借入するのにも 例えば、 土地であれば、土地を取得するのには、最初のお金さえあれば、経費はその金利(利息)だけを負担すればいいということなります ・・・・ ところが、設備投資の場合は、金利プラス減価償却が負担となり、それを賄える(耐えることができる)だけの収益が必要となります 金利はもちろん、税金も払った後に残る「税引後利益」と現在の償却も合わせたもので返済ができる範囲で借入をするというのが原則です ・・・・ 借入の返済原資 = 税引後利益 + 減価償却 銀行の融資担当は、損益計算書を見て 税引後利益(最終利益)と販売費及び一般管理費に計上されている(計上されていないとおかしいんですが、、)減価償却費を合計して キャッシュベースでいくら儲かったか、、を把握します それが、返済可能な原資と一般的にみられます ・・・・ また、損益計算書に減価償却費が計上されており、その減価償却費の金額が大きければ、 利益が大きくなくても「キャッシュフロー」が確保されて、既存の借入の返済も進んでいかなければなりません 借入の返済が進んでいないというのであれば、設備投資をして事業拡大、、はストップ!と判断し 現状の収益性の確保、収益性の見直しを検討する必要も出てくるわけです 企業が直接事業から借入の返済にあてることができる原資は2つです 1.税金を支払ったあとの利益である税引き後利益 2.会計上経費として計上されているが、実際には手元にキャッシュとして残っている減価償却費(非資金項目) つまり、安全に経営をしようと思えば、減価償却プラス税引後利益で返せる範囲のお金でしか設備投資をしてはならない、、ということになります
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【創業資金の場合】
事業計画(ビジネスプラン)の的確性が認められれば、無担保・無保証人で融資を受けることができます。
【対象者】 (1)雇用創出を伴う事業を始める方 (2)技術やサービス等に工夫を加え、多様なニーズに対応する事業を始める方 (3)(1)または(2)いずれかにより開業された方で、税務申告を2期終えていない方 【支援内容】 (1)貸付機関 日本政策金融公庫 (2)貸付限度額 1,000万円 (3)貸付利率 基準利率+1.65% (4)貸付期間 設備資金7年以内(うち据置期間6ヶ月以内) 運転資金5年以内(うち据置期間6ヶ月以内) (5)担保・保証条件 原則として、無担保・無保証人
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