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消費税免税点|特定期間の課税売上高又は給与支払額により判定
土曜日, 8月 16th, 2014
平成23年6月の消費税改正により「事業者免税点制度の適用要件の見直し」が行われました
当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6ヶ月間(特定期間という)の課税売上高が、1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。 (例) 1.これまでの事業者免税点制度 ①平成23.1.1~平成23.12.31 課税売上高 900万円 ②平成24.1.1~平成24.12.31 課税売上高 2500万円 ③平成25.1.1~平成25.12.31 免税事業者 ※基準期間の課税売上高(2年前の売上高)が1,000万円を超えると消費税の課税事業者となります 上記の例ですと、①が1,000万円以下の900万円なので、③の平成25年は免税事業者となります
2.これからの事業者免税点制度(平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用) ①平成23.1.1~平成23.12.31 課税売上高 900万円 ②平成24.1.1~平成24.12.31 課税売上高 2500万円 (24.1.1~.6.30:1,300万円 24.7.1~12.31:1,200万円) ③平成25.1.1~平成25.12.31 課税事業者 ②の課税期間の6ヶ月間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えると、③の課税期間においては、課税事業者となります
そして、以下が重要です 意外と知られていないのですが、、 なお、課税売上高に代えて、特定期間の給与等支払額の合計額を用いて判定することもできます つまり、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、 特定期間の給与等支払額が1,000万円を超えていなければ、課税事業者となりません ⇒ 免税事業者と判定することができます 課税売上高と給与等支払額のいずれの基準で判断するかは納税者の任意です 課税売上高に代えて給与等支払額で判定することができることとされていますので、必ず両方の要件で判定を行う必要はなく、 例えば特定期間の課税売上高の集計を省略し、給与等支払額の基準のみで判定しても差し支えないわけです
売上は半年で1,000万円を超えてしまっていても、給与等の合計額は、半年で1,000万円に達していないケースも中小企業だと少なくないと思われます 届出書を提出する前に慎重に計算してみましょう
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