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出張旅費日当で法人税と消費税を節税
月曜日, 4月 13th, 2015旅費日当とは「旅費、宿泊費に含まれていない出張中の少額の諸雑費の支払いにあてるもの」をいいます。
出張した際には普段使わなくてもよいお金を使ってしまうので、その費用を会社が実費弁償するために支給するものです。
出張に行ったときに、旅費交通費として支給される、あの日当のことです。
会社の役員や従業員が出張を行った場合、旅費規程にもとづいてこの旅費日当を支給することで節税することができます。
【旅費日当がなぜ節税となるのか?】
旅費日当は会社が役員や従業員に対して支給するものですが、通常の給与と違って非課税所得となるため、受け取る役員・従業員には税金がかかりません。
そして会社側から見ると旅費交通費などとして経費に算入できるため節税となります。
ただし旅費日当として支給する金額は、その出張について通常必要であると認められる金額でなければ非課税とはなりません。
通常必要と認められる金額を超えるものについては給与として課税されてしまいますので、ただ旅費日当を高額にすればするほど節税になるわけではない点には注意が必要です。
通常、日当は交通費、宿泊費などとは別に、1日当たり○○円(定額)ということで支給されます。
これは、出張に行った個人が、もし出張がなければ支出せずに済んだ個人的諸経費(たとえば、外食による食事代など)を会社が負担するものです。
日当の性格からみれば、残業手当のように個人の給与に上乗せすべきと考えることもできますが、現在の税法上、個人の給与扱いにはなりませんので、所得税が非課税になります。
すなわち、日当部分は、会社の経理上は、旅費交通費という経費になり、受け取った個人側でも収入になりませんので所得税(住民税も)はかからない、つまり非課税となります。
ただし、税務上、日当を非課税として認めてもらうには、最低限の準備として、会社で旅費規程を作成し、役職ごとに日当金額を定めておく必要があります。また、日当の金額は、妥当な範囲でないとダメですからいくらでも支給しても構わないというわけではありません。
【出張旅費で消費税も節税】
国内の出張又は転勤のために、役員又は使用人に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。
ただし、海外への出張又は転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当は原則として課税仕入れになりません。
また、事業者が使用人等に支給する通勤手当(通勤定期等の現物による支給を含む。)のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れになります。
(消基通11ー2ー1、11-2-2)