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贈与税の暦年課税方式と相続時精算課税方式
木曜日, 4月 8th, 2010財産をもらったら、贈与税の対象となります。
贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合に、贈与を受けた人が負担する税金です。 (1)暦年課税制度 1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除の110万円を控除した残額に税率を乗じて贈与税額を計算します。 【計算方法】 課税価格に税率を掛け、控除額を差し引いた金額が贈与税額です。 例えば、、、800万円の贈与を受けた場合の贈与税額は、 (800万円-110万円)×40%-125万円=151万円 となります。 この他、一定の条件により、「相続時精算課税制度」を選択することができます。 |
贈与税には、暦年課税方式と相続時精算課税方式という2つの課税方式があり、どちらの方式にするかを選択することができます
【贈与における一般的な課税方式(暦年課税方式)】 課税価格 = 贈与財産の価額-基礎控除額110万円 贈与税額 = 課税価格 × 税率 - 控除額 例) 510万円の贈与を受けた場合 課税価格 = 510万円 - 110万円 = 400万円 贈与税額 = 課税価格 × 税率 - 控除額 贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。 |
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
【相続時精算課税方式】
以下に該当する場合に選択することができ、贈与時に軽減さらた贈与税を納付し、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを 合計して計算した相続税額から、すでに支払った贈与税額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです ≪適用対象者≫ ①贈与者の年齢が65歳以上の親等(特定贈与者) ②受贈者の年齢が20歳以上である推定相続人 (通常は子であるが、子が亡くなっているときは、20歳以上の孫等を含む) 65歳以上の親から財産の贈与を受けた推定相続人である20歳以上の子は、相続時精算課税制度を選択することができます。この制度の贈与税額は、特別控除額2,500万円を超えた部分に一律20%を掛けた金額となります。 ・ 課税価格 = 贈与を受けた財産 - 特別控除額2,500万円 ・ 贈与税額 = 課税価格×20%(一律) 贈与をする親ごとに暦年課税との選択ができますが、一度相続時精算課税を選択した親からの贈与については、暦年課税に戻ることはできません。 ≪相続税との関係≫ 相続時に精算します すなわち、贈与者が亡くなったときの相続税の計算にあたって、贈与財産の価額を贈与者の相続財産の価額に加算して 相続税を計算します その際、すでに支払った贈与税額がある場合にはそれを相続税額から控除し、控除しきれない金額がある場合には還付が行われます |