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教育資金の一部贈与に係る贈与税非課税措置について
金曜日, 12月 6th, 2013
教育資金の一部贈与に係る贈与税非課税措置について、次の場合それぞれどのように取り扱うこととなるのか?
Q&A方式で解説致します
(1)
Q.祖父からすでに教育資金の贈与を300万円受けています。この度留学費用のために新たに400万円の贈与を受けました。この400万円に ついても非課税の適用を受けることができるのでしょうか?
A.非課税の適用を受けることができます。
教育資金には、
①学校等に直接支払われるもので入学金や授業料その他のもの
②学校等以外のもので教育に関する役務の提供として直接支払われるもので、社会通念上相当と認められるもの
に区別されます。②の場合は500万円を超えると贈与税の対象となります。①の場合は1500万円から学校等以外のものに支払った分(上限500万円)を差し引いた価額までが非課税の対象となりますから使用目的によりその適用範囲が異なります。留学に際しては、現在通学している学校等へ直接支払う場合は、1500万円までを上限とし、通学している学校等の授業やカリキュラムの一環として留学する場合でも業者等に支払う場合は500万円を上限とする非課税の対象となります。
(2)
Q.祖母から学校の入学金や授業料として500万円、塾の授業料として300万円の贈与を受け全て使用しました。この度ホームステイする目的で仲介業者に支払うために200万円の贈与を受けました。この200万円については、非課税の適用を受けることができますか?
A.非課税となります。
合計額が1000万円で贈与税の非課税措置の枠内であっても学校等以外のものに支払った場合は500万円までが非課税の限度額となります。500万円におさまっていますから全額非課税となります。
(3)
Q.義父から英会話教室に通うために200万円をもらいました。この200万円について非課税の適用を受けることができますか?
A.非課税の適用を受けることはできません
教育資金の一括贈与の非課税は、直系尊属からの贈与に限られます。従って義父は直系尊属ではありませんので、非課税の適用を受けることはできません。
(4)
Q.祖父から遺贈により500万円を取得し、教育資金口座へ入金しました。非課税の適用を受けることができますか?
A.非課税の適用を受けることはできません。
受贈者が30歳に達して教育資金管理契約が終了し、残額が贈与税の課税価額に算入される場合は、
①教育資金管理契約が終了する前に贈与者が死亡した場合は、相続人への教育資金の一括贈与は相続開始前3年以内のものであっても 相続財産への生前贈与加算の対象となりません。
②教育資金管理契約が終了した後に贈与者が死亡し贈与税の課税価額に算入すべき価額がある場合は、相続開始前3年以内に贈与を 受けた場合に該当しますので生前贈与加算の対象となります。
③贈与者の死亡後に教育資金管理契約が終了し贈与税の課税価額に算入すべき価額がある場合は、被相続人からの贈与ではなく一個 人からの贈与を受けたものとみなされますので、一般の暦年贈与として課税されます。
④遺贈により財産を取得していない場合は相続開始前3年以内の生前贈与加算には関係ありません。従って、遺贈の場合は教育資金の一 括贈与には該当致しません。
(5)
Q.教育資金口座に預け入れている全額を使い切り教育資金管理契約が終了していますが、再度教育資金の非課税贈与を受けることはでき ますか?
A.非課税の適用を受けることができます
教育資金管理契約が終了した後に、金融機関等と契約を結び直して教育資金の一括贈与を受ける場合は、「追加教育資金非課税申告書」を提出することにより、非課税の適用を受けることができます。