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接待飲食費と接待交際費

火曜日, 4月 15th, 2014

接待飲食費(接待交際費)

平成26年4月1日開始事業年度より交際費等の損金不算入制度について、

接待飲食費の50%相当額を損金の額に算入する(税務上の経費として認める)制度がスタートしています。

中小法人については、定額控除限度額(年800万円まで)の損金算入との選択適用となりますので、

接待飲食費が1,600万円を超える場合には、50%損金算入制度を選択したほうが有利となります。

接待飲食費の50%損金算入制度の開始に伴う改正内容については、国税庁より、接待飲食費に関するFAQが公表されていますので

ご参照ください。

接待飲食費に該当する一例としては、テーブルチャージ料やサービス料や得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して差し入れした弁当代などが挙げられます

逆に、接待飲食費に該当しない例としては、ゴルフや観劇、旅行などの催事に際しての飲食や、飲食物の詰め合わせの贈答費用が考えられます。

整理・保存が義務付けられている帳簿書類への記載が要件とされており、飲食等のあった日や飲食等に参加した相手先の名称や関係など5,000円基準の記載要件と同様のものとなっております。

相手先の名称や関係を記載するのは、社内飲食費でないことを明らかにするためのものですので、「○○会社、○○部、○○様」といった記載が必要になってきます

 

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