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担保物がある場合の貸倒処理
水曜日, 2月 25th, 2015Q.
多額の売掛金の回収ができずに1年以上経過している状態です。
当該得意先の土地を担保に取っております。処分しても売掛金の半分以下であると思われます。
売掛金の額と担保物の処分見込み額との差額を貸倒損失として計上すればよいですか?
税務上問題はありますか?
A.
取引先に対する債権について、一部でも回収の見込みがあるときは、その債権の一部を貸倒れとして損金の額に計上することはできません。つまり、担保物を処分してからということになりますので注意が必要です。
貸倒損失として損金算入が認められるのは、あくまでもその金銭債権の全額が回収できないことが明らかになったその事業年度において損金経理をした場合に限られます。
そのため、たとえ一部であっても担保物を処分するまでは、貸倒損失の計上はできないことになります。このように債権について担保物がある場合に貸倒損失の計上が認められないのは、金銭債権について評価損の計上が認められていないためです。
【参考:回収不能の金銭債権の貸倒れ 法人税基本通達9-6-2】
9-6-2 法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。
(注) 保証債務は、現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象にすることはできないことに留意する。