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年末調整と所得税徴収高計算書納付書

月曜日, 12月 1st, 2014

年末調整と所得税徴収高計算書(納付書)

問)

年末調整による超過税額が多かったので1月に納付する税額がありません

この場合、所得税徴収高計算書(納付書)は税務署に提出しなくてもいいのでしょうか?

答)

たとえ納付する税額がなくても、所得税徴収高計算書(納付書)は、所要事項を記入して翌月10日までに税務署に提出しなければなりません

納付税額がない所得税徴収高計算書(納付書)は金融機関で取り扱いませんので、所轄の税務署に提出してください。

 

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