Posts Tagged ‘所得控除’
年収850万円超は増税|サラリーマン、パート収入などの給与所得者
月曜日, 1月 13th, 2020税制見直しで2020年1月から所得税の税額を計算する仕組みが変わりました。
基礎控除が引き上げられ、自営業などで働く個人事業主の多くは税負担が軽くなる一方、高収入の会社員などは増税になる人もいます。
給与所得控除の引き下げ
所得税は、収入に課せられる税金のことをいいます。
収入は給与や年金、賃貸用不動産からの収入など人それぞれです。 これらの収入から必要経費や給与所得控除などを差し引いた後、さらに一定の金額を除いた分を「課税所得」として、この金額に基づいて税率が決まります。 一定の金額を除くことを「所得控除」といいます。 扶養家族や障害者の有無など個人の事情を加味して税負担を調整するのが目的です。 今回の税制改正では、所得控除の中の基礎控除と給与所得控除が見直されました。 総合的に考えないと、自分にどんな影響があるかはわかりません。
【基礎控除】 基礎控除は、すべての納税者が使える所得控除です。生活のための基本的な経費を収入から差し引くイメージです。 税制改定前は一律38万円でしたが、2020年1月から10万円引き上げられて48万円になりました。 ただし、上限があり、所得の合計が2,400万円を超えると段階的に減り、2,500万円超だとゼロになります。
【給与所得】 給与所得控除は、会社員や公務員など給与を得ている人が対象です。スーツ代など、働くのに必要な経費と考えるとわかりやすいでしょう。 給与所得控除の額は年収で変わります。 税制改定前は、年収が1,000万円を超えると控除額は220万円で頭打ちになる仕組みでしたが、改定後の控除額は、基本的に一律10万円引き下げられます。 さらに、控除額が頭打ちとなる年収は850万円超に下がり、控除額の上限も25万円少ない195万円になりました。 今回の改定は、多様化する働き方を反映しているといえます。 改定によって、給与所得控除が受けられない自営業やフリーランスの人は、基礎控除が引き上げられた分、税負担は軽くなりました。 では、どういう人が増税になるのでしょうか? 会社員や公務員でも、年収が850万円以下の場合、基礎控除の引き上げ分と、給与所得控除の引き下げ分が、いずれも10万円で同じであるため、相殺され変化はありません。 年収が850万円を超えると、基礎控除の引き上げ分より、給与所得控除の引き下げ分のほうが大きくなるため、控除額が減って税負担が重くなります。 例えば、年収900万円の人は、改定前は基礎控除額が38万円、給与所得控除額は210万円でした。 改定後は、基礎控除は48万円に増えましたが、給与所得控除は195万円に減りました。控除額は差し引き5万円のマイナスとなります。 配偶者控除など他の控除がない条件だと、改定前後で所得税は約1万円増えます。住民税も加えた増税額は約15,000円になります。 年収1,000万円では、約5万円、年収1,200万円では約66,000円の増税となります。 ただし、年収850万円超でも、22歳以下の子供を扶養している人などは、負担を和らげる対策が取られました。 対象者は850万円以下のサラリーマンと同様に税負担の変化はありません。 |
年金年収1,000万円超の人も増税
今回の税制改定では、年金収入にかかる控除の仕組みも変わりました。
年金収入が1,000万円を超える人など収入の多い高齢者は増税になります。
国民年金や厚生年金による収入には、公的年金等控除が適用されています。 今回の基礎控除の引き上げに伴い、公的年金等控除は一律10万円引き下げられました。上限も設定され、年金収入が1,000万円を超えると、控除額が195.5万円で頭打ちとなります。 年金受給者の中には、働いて給料を得たり、賃貸用不動産からの家賃があったりと、他に収入源がある人もいます。 その場合は、年金以外の収入が1,000万円を超えるケースでは、公的年金控除がさらに引き下げられるようになりました。 大半の人は変わりませんが、年金収入が1,000万円を超える人や、年金以外の収入が1,000万円を超える人は、控除額が減るため、増税になります。
|