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法人設立時に必要な税務書類
日曜日, 1月 30th, 2011法人登記終了後に、「法人設立届出書」を提出してください。そのほかにも、税法上の諸制度を利用する場合には、次のような届出も必要です。
対象 | 届出の名称 | 提出先 | 提出期限 |
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法人を設立したとき | 法人設立届出書(※1) | 納税地の所轄税務署 | 法人設立の日から2か月以内 |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 納税地の所轄税務署 | 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで | |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 納税地の所轄税務署 | 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで | |
役員や従業員に報酬、給与を支払うとき | 給与支払事務所等の開設届出書 | 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 | 給与支払事務所等を設けてから1か月以内 |
源泉所得税の納期の特例を受けるとき | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 | 随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合) |
青色申告で申告したいとき | 青色申告の承認の申請書 | 納税地の所轄税務署 | 法人設立の日から3か月を経過した日又は最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで |
資本金の額又は出資金の金額が1,000万円以上のとき | 消費税の新設法人に該当する旨の届出書(※2) | 納税地の所轄税務署 | 速やかに |
- 注1:上記提出期限が土曜日、日曜日、国民の祝日、休日、12月29日から翌年1月3日までの場合は、その翌日が期限となります。
- 注2:消費税について、法人の設立事業年度とその翌事業年度は、原則として免税事業者となります。
なお、免税事業者であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより課税事業者となることができます。