Posts Tagged ‘必要’

確定申告が必要な方やできる方、年末調整とは?年末調整の対象となる人

土曜日, 11月 7th, 2015

確定申告書

 

(1)確定申告が必要な方

①給与所得がある方で以下に該当される方

A.給与の収入額が2000万円を超える方

B.給与を1か所から受けており、所得金額の合計額が20万円を超える方(給与所得と退職所得を除きます)

C.給与を2ヵ所以上から受けており、年末調整をされなかった給与の収入金額と他の所得金額との合計額が20万円を超える方

D.同族会社の役員やその親族の方で、同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗や工場などの賃貸料、機械・器具などの使用料などの支払を受けた方

 

②公的年金等の係る雑所得のみの方

公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額のある方

※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、確定申告は不要です

 

③退職所得がある方

退職金を受け取って、源泉徴収されないものがある方

※退職所得は、一般的に、退職金の支払い時に、所得税の源泉徴収が行われ、課税関係は終了することから確定申告は不要です

 

(2)確定申告をすれば税金が戻る方

確定申告をされる義務のない方でも、予定納税があったり、源泉徴収税額が多額である方は、還付申告をすることで税金の還付を受けることができます

 

①配当所得や原稿料などがある方

 

②給与所得がある方

A.雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除(年末調整でお済の方を除きます)などを受けられる方

B.年の途中で退職し、その後就職しなかった方で給与所得について年末調整を受けていない方

 

③公的年金等に係る雑所得のみの方

医療費控除や社会保険料控除などを受けられる方

 

④退職所得がある方

A.退職所得を除く各種の所得金額の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる方

B.退職所得の支払を受けるときに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないため、所得税の源泉徴収税額が多額である方

 

⑤予定納税をされている方

 

 

 

【年末調整を行うわけ】

給与の支払者は、毎月の給与の支払いの際に所定の「源泉徴収税額表」によって所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払いを受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。

この一致しない理由は、その人によって異なりますが、

①源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られていますが、実際は年の中途で給与の額に変動があること

②年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと

③配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていること

などがあげられます。

このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収または還付し精算することが必要となります。この精算の手続きを「年末調整」と呼んでいます。

一般に給与所得者は、一の勤務先から受ける給与以外に所得がないか、給与以外の所得があってもその額が少額であるという人がほとんどです。したがって、このような人について、勤務先で年末調整により税額の精算が済んでしまうということは、確定申告などの手続きを行う必要がないことになるわけです。

 

【年末調整の対象となる人】

1.12月に行う年末調整の対象となる人

12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)です。
ただし、次の二つのいずれかに当てはまる人は除かれます。

  1. (1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
  2. (2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

2 年の中途で行う年末調整の対象となる人

年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。

  1. (1) 海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
  2. (2) 死亡によって退職した人
  3. (3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
  4. (4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
  5. (5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)

したがって、年の中途で退職した人で(1)~(5)以外の人は年末調整の対象となりません。

(注) 給与等の支払者が管轄の税務署長の承認を受けている場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を電磁的方法により、提供することができます。