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節税対策や決算対策は専門家に依頼

月曜日, 4月 12th, 2010
巷には、様々な節税の本や情報が溢れています。

しかし、注意すべき点は、これらの方法すべてが、必ずしも節税になるとは限らないということです。

いくら本やネットに書いてあっても、担当の税理士がOKと言っても、税務署の担当者がNOと言えば、税金を払わなければいけません。

問題は、税務署に入られた時に、経費として認められるかどうかなのです。

そして、最終的に税金を払うのは、納税者自身。

適当な節税対策をして、最後に痛い思いをするのは、納税者です。

税理士によっても、厳しい税理士、経費に計上しようとする税理士、いろんなタイプの方があります。

節税方法というのは、税法の変更によってガラッと変わったりしますので、去年まで通用していた方法が、今年は認められないということもあります。

節税は税の専門家である税理士に任せましょう!

 

決算時にて利益が予想される場合、必要に応じて節税対策を検討する必要があります!

≪備品・消耗品などの購入を検討≫

青色申告書を提出する資本金1億円未満の法人は、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、取得時に全額を損金算入することができます。

ただし、一事業年度の取得価額の合計が300万円までの減価償却資産に限ります。

≪従業員に対する決算賞与≫

期末までに従業員に支払った決算賞与は、損金に算入することができます。

未払いの賞与は、次の条件を満たしていれば当期に損金算入可能です。

①期末に従業員各人ごとの賞与の額が決定され、すべての従業員にその支給額が通知されていること

②決算日の翌日から1カ月以内に、すべての従業員に通知した金額を支給すること

③通知した当期において未払処理(損金経理)していること

*役員に対する臨時的賞与は、事前確定届出給与に該当するものを除き損金不算入となりますので注意してください。

≪生命保険を活用≫

法人が契約者となる生命保険は、その種類や期間、契約内容によって保険料の一部や全部の損金算入可能です。さらに保険料の1年分を支払った場合、短期前払費用(注)として取り扱うことができます。

(経費になって、節税して、解約してお金が戻ってきたらいいでしょ)

税金として納税するか、お金で保障を買うか、、、ギリギリになって申込が間に合わないことがないよう注意しましょうね。知ってるか知らないかで大きく違ってきますから、前もって準備しておきましょう!!

(注)短期前払費用

1年以内にサービスの提供を受けるもので、その額を継続してその支払いの日の属する事業年度の損金に算入しているときは、支払った時点での損金算入が認められます。

 

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