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外形標準課税|中小企業にも適用になるのか?!

火曜日, 7月 8th, 2014

税制改正で外形標準課税が財源候補として有力

平成15年度税制改正により法人事業税について、平成16年度以降に外形標準課税制度が導入されています。

外形標準課税の適用される法人は資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人です。

2014年6月に経済財政運営の基本方針「骨太の方針」と「新成長戦略」が閣議決定されました。

法人税の実効税率(東京都の場合:国税と地方税を合わせて、35%)について、数年間で20%台まで引き下げが行われる予定です。

そして、その代わりの財源については年末の税制改正論議で議論されるわけですが、有力な財源候補として「外形標準課税」が挙げられています。

 

法人税20%台には3兆円近い財源が必要

法人税率1%の引き下げは約4700億円の税収減になり、20%台にするには5~6%分、3兆円近い財源が必要になる計算になるようです。年末の税制改正論議では、ある程度の税収増加分は織り込むにしても、相当程度の恒久財源を確保することになるとみられます。

 

賃金総額などに応じて課税

そこで考えられる課税ベースの拡大とは、各種の減税措置の見直しです。「広く、薄く負担」などとも言われ、有力候補が地方税の外形標準課税です。通常の法人税(地方の法人事業税も含む)は、利益に課税されるので、黒字企業のみ納税していますが、現在、企業の7割が赤字ですので、3割の黒字企業だけが法人税を負担していることになります。

これに対して外形標準課税は黒字・赤字にかかわらず賃金総額などに応じて課税するもので、法人事業税の一部で導入されています。

中小企業への配慮から、現在は資本金1億円超の企業に対象を限っています。

 

雇用を増やせば増やすほど増税に!!

法人税率引き下げには、企業の負担を減らした分を賃上げや雇用増などで労働者に還元させ、成長を持続させようという狙いがあるようですが、、、

しかし、外形標準課税は従業員への給与総額が課税対象になるため、企業が雇用を増やせば増やすほど増税になり、雇用拡大や賃上げを抑える、、、抑えてしまう、、というマイナス効果にもなりかねません。

2014年末は、15年10月に消費税率を予定通り10%に引き上げるかどうかを判断する時期でもあり、税制改正論議と重なる。

消費税増税・外形標準課税がセットで「中小企業に増税しながら、黒字の大企業に減税するのか」との批判が起きる可能性もあります。

 

外形標準課税の計算の概要

外形標準課税による税額 = (1)付加価値割額 + (2)資本割額 + (3)所得割額

 

(1)付加価値割額

付加価値割額は、報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料並びに単年度損益の合計額をいいます。

付加価値割額を課税標準として、これに対して0.48%の標準税率を乗ずることによって算出します。

付加価値割額 = {(①報酬給与額 + ②純支払利子 + ③純支払賃借料) ± 単年度損益 }× 0.48%

①報酬給与額とは、給与・賞与・手当・退職金の合計額

(注)報酬給与額に含まれないものとして、所得税法において非課税とされる通勤手当、国外で勤務する居住者の在勤手当があります。

②純支払利子とは、支払利子から受取利子を控除した金額

③純支払賃借料とは土地・建物に係る支払賃借料から受取賃借料を控除した金額

 

(2)資本割額

資本割額は、各事業年度の資本金等の額を課税標準として、これに対して0.2%の標準税率を乗ずることによって算出します。

資本割額 = 資本金等の額 × 0.2%

 

(3)所得割額

外形標準課税制度の適用を受ける法人の所得割額の算定方法については、外形標準課税制度の適用を受けない法人の所得割額の算定方法と同じです。

 

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