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グループ法人税制|別会社作って資産を売却して売却損を計上
火曜日, 5月 14th, 2013【グループ内法人間の資産の譲渡取引の譲渡損益は繰延られる】
グループ内の法人間において一定の資産の譲渡取引を行った場合、譲渡法人の所得計算上、譲渡損益は、一定の要件を満たすまで繰延られることになっています。
例えば、業績のよい事業年度に、含み損を抱えた資産をグループ法人に売却することにより損失を実現させて所得を抑えるといった節税対策は使えないということです。
そして、この規定はグループの頂点が同族の複数個人であるグループ法人にも適用されるので、資本関係がなく、株主も異なる会社であっても、それぞれの株主が同族関係にある場合には、グループ内法人間の取引として譲渡損益を損金又は益金処理することは認められません。
例)
個人A・・・㈱Aの社長で100%出資
個人B・・・㈱Bの社長で100%出資
個人Aと個人Bは兄弟である
㈱Aから㈱Bへ、資産を売却した
このような取引も「グループ法人間取引」に該当しますので、譲渡損益は繰延られることになります。
【個人株主の範囲】
一の者の個人株主の範囲には、その者及びその者と特殊の関係がある個人が含まれます。
「特殊の関係のある個人」とは、、、、、
1.株主の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)
2.株主との事実上も婚姻関係の事情にある者
3.個人である株主の使用人
4.個人株主から受ける金銭等により生計を維持している者