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個人事業税の計算及び税率

日曜日, 1月 30th, 2011

個人事業税

納める人

県内で事業を行う個人です

税額の計算及び税率

ア 所得金額の計算方法
事業の総収入金額-事業の必要経費-青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額=所得金額
イ 税額の計算方法
(所得金額-損失の繰越控除額-事業主控除額(年290万円))×税率=税額

区分 事業の種類 税率
第一種事業 物品販売業、不動産貸付業、運送業、請負業、駐車場業飲食店業、その他の営業等 5%
第二種事業 畜産業、水産業、薪炭製造業(主として自家労力を用いて行うものを除く) 4%
第三種事業 医業、歯科医業、弁護士業、税理士業、コンサルタント業、デザイン業、理・美容業、クリーニング業、その他自由業等 5%
あん摩・はり・きゅう等の事業、装蹄師業 3%

 

申告と納税

1 申告

前年1年間の事業による所得について、翌年の3月15日までに県税事務所に個人事業税の申告書を提出してください。
なお、所得税の確定申告書又は住民税の申告書を提出した人については、それに基づき、県税事務所において個人事業税の税額を計算し納税通知書を送付しますので、個人事業税の申告書を提出する必要はありません。この場合には、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄、又は住民税の申告書の「事業税に関する事項」欄の該当事項は必ず記載してください。
ただし、年の中途で事業を廃止した人は、廃止の日から1か月以内(死亡により事業を廃止したときは4か月以内)に県税事務所に申告します。

2 納税

県税事務所から送付される納税通知書により、8月と11月の2回に分けて納めます(税額が1万円以下の場合は8月に一括して納めます)。

 

 

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