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ビットコインなどの仮想通貨の所得と確定申告|売却|商品の購入|交換

土曜日, 1月 6th, 2018

 

ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、確定申告が必要となります。

 

【仮想通貨の売却】

~保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法~

×月×日 2,000,000円(支払手数料を含む)で4ビットコインを購入した。

×月×日 0.2ビットコイン(支払手数料を含む)を110,000円で売却した。

保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

(2,000,000円 ÷ 4BTC) × 0.2BTC = 100,000円

110,000円 - 100,000円 = 10,000円(所得金額)

 

【仮想通貨での商品の購入 】

~商品を購入する際に、保有する仮想通貨で決済した場合の所得の計算の方法~

×月×日 2,000,000円(支払手数料を含む)で4ビットコインを購入した。

×月×日 155,000円の商品の購入に0.3ビットコイン(支払手数料を含む)を支払った。

保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

(2,000,000円 ÷ 4BTC) × 0.3BTC = 150,000円

155,000円 - 150,000円 = 5,000円(所得金額)

 

【仮想通貨と仮想通貨の交換 】

~保有する仮想通貨を使用して他の仮想通貨を購入する場合~

×月×日 2,000,000円(支払手数料を含む)で4ビットコインを購入した。

×月×日 他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価600,000円)の決済に1ビットコイン(支払手数料を含む)を使用した。

保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。

(2,000,000円 ÷ 4BTC) × 1BTC = 500,000円

600,000円 - 500,000円 = 100,000円(所得金額)

 

【仮想通貨所得区分】

ビットコインを使用することにより生じる損益(日本円又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、原則として、雑所得に区分されるとされています。

つまり、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとしていますが、例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は、事業所得となります。

また、この他、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得となります。

 

仮想通貨による所得は雑所得に計上されるのが原則ですから、他の給与所得や事業所得と合算されて、税金を計算することになります。

したがって、給与所得の場合は自動的に所得が計算されますが、個人事業者で事業所得が赤字の場合は、その所得は当然相殺されます。

開業届を提出して、個人事業主として申告することを検討するのもいいかもしれません。