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仕入割戻しを受けたら総仕入高から控除して節税

火曜日, 1月 20th, 2015

大量に商品を仕入れたことにより、仕入代金の一部の金額を戻してもらった場合、そのまま益金に計上することも可能ですが、総仕入高から控除した方が、期末で商品が残っている場合は課税の繰り延べ効果があります。

なお、総仕入高から控除できるのは、契約等により算定基準が明確な場合です。

仕入割戻しは、商品を大量に購入するなどにより仕入先より一定の割合で金銭等を受け取ることをいいます。

 

《経理処理方法》

仕入割戻の経理処理には、

1.雜益等として営業外収益に計上する方法

2.総仕入高から控除する方法

の2つがありますが、2の方が税務的には効果があります。

 

1.の営業外収益とする方法は、仕入割戻しの計上時期に全額課税対象となります。

一方、2の方法は、仕入額から控除するため購入した事業年度の総仕入高が減少するとともに仕入単価も減少します。

それにより、期末在庫の単価を引き下げることが可能となり、結果、その分の利益が減少することになります。

※注意※ 1、2のどちらの方法も継続して適用することが要件となります。

 

契約内容等の相違と処理内容については、下記のとおりです。

【仕入割戻しの基準が相手方に明示されている】

※算定基準が販売価額または数量によっていることが前提

仕入割戻しは、購入日の属する事業年度で計上(益金計上または総仕入高から控除します)。

 

【仕入割戻しの基準が相手方に明示されていない】

仕入割戻しの額の通知を受けた日の属する事業年度で計上します。

 

※仕入割戻しとして計上すべき時期に計上しなかったときは、益金に計上します(総仕入高からの控除はしない)。

 

【参考:仕入割戻しの計上時期 法人税法基本通達2-5-4】

2-5-4 購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額の計上の時期は、次の区分に応じ、次に掲げる事業年度とする。

(1) その算定基準が購入価額又は購入数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により明示されている仕入割戻し 購入した日の属する事業年度

(2) (1)に該当しない仕入割戻し その仕入割戻しの金額の通知を受けた日の属する事業年度

 

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