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会議費と交際費の区分
火曜日, 7月 22nd, 2014取引先との商談や打ち合わせを行う場合、その費用を会議費としていいのか、交際費としていいのか、迷うことがあります。
会議費として処理するためには、会議の実態、場所、通常要する費用であるか(高額ではないかどうか)を中心に判断します。
会議費に該当すれば、全額が損金になります。
【会議費と判断するポイント】
1.会議の目的、テーマ及びその内容が明確であること
2.会議には、その会議の目的、テーマにふさわしい人が出席していること
3.会議は、社内の会議室、応接室、事務室等、通常会議が行われる場所で行われること
4.会議を開くにふさわしい時間帯であること
5.会議のための飲食費用は、普通の昼食程度であること
【会議費と交際費の区分の一例】
1.金額が一人あたり5,000円以下の場合⇒ 会議費 5,000円を超えた場合⇒ 交際費
2.昼食⇒ 会議費 夕食⇒ 交際費
3.アルコール無し⇒ 会議費 アルコール有り⇒ 交際費
※夕食やアルコール有りでも会議費にできる場合もあります。
【注意点】
1.会議の後に懇親会等を行う場合には、会議のための費用と懇親会のための費用を明確に区分しておく必要があります。
2.仮に1人あたりの食費の金額が5,000円を超える場合であっても、「会議に関連して、茶菓子、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当すれば交際費ではなく、会議費となります。
【参考:旅行等に招待し、併せて会議を行った場合の会議費用61の4(1)-16】
製造業者又は卸売業者が特約店その他の販売業者を旅行、観劇等に招待し、併せて新製品の説明、販売技術の研究等の会議を開催した場合において、その会議が会議としての実体を備えていると認められるときは、会議に通常要すると認められる費用の金額は、交際費等の金額に含めないことに取り扱う。
(注) 旅行、観劇等の行事に際しての飲食等は、当該行事の実施を主たる目的とする一連の行為の一つであることから、当該行事と不可分かつ一体的なものとして取り扱うことに留意する。ただし、当該一連の行為とは別に単独で行われていると認められる場合及び本文の取扱いを受ける会議に係るものと認められる場合は、この限りでない。