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広告宣伝費と交際費の区分

土曜日, 2月 21st, 2015

広告宣伝費は販売促進には必要なものです。しかし、広告宣伝費と思って、支出していた金額のうち、交際費となるケースもあります。

 

【広告宣伝費の内容】

広告宣伝費とは、不特定多数の者に対して、商品や会社自体の宣伝効果や企業活動を円滑にすることを意図して支出する費用です。

そのため、特定の人に対するものは広告宣伝費にはならないことになります。ここで不特定多数とは一般消費者のことです。

特定できる大口消費者は一般消費者には含まれません。

 

【事例検討】

《一般消費者を対象とした旅行、観劇招待》

・広告宣伝費として損金になります。ただし、事前に広報活動をして広く知らしめていること。

・その会社が選んだ得意先等ではなく、抽選によって無作為に選ばれた一般消費者であること。

が要件です。得意先を対象とした場合は、交際費となります。

 

《社名入りのタオル、カレンダー、ボールペン等の贈答品》

これらを贈ることが慣習として行われ少額であるとともに多数の者に配布するものは広告宣伝費となります。

 

《取引先や一般消費者に販売促進のために提供する商品》

おおむね3,000円以下であれば、ビール券、プリペイドカード、時計、ライター等でも認められます。

なお、商品券、ギフトカード等の現金同等物は、相手先が景品の種類及び金額を特定できないため、交際費となります。

 

《製造業者等が広告宣伝費として一般消費者を抽選で旅行、観劇等に招待する費用(相手が得意先の場合は交際費)》

《得意先等に対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用》

《一般消費者に対して会社の製品や取扱い商品についてのモニターやアンケートを依頼した場合の謝礼金等》

【参考:広告宣伝費と交際費等の区分 租税特別措置法61-4(1)-9】

61の4(1)-9 不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。

(1) 製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用

(2) 製造業者又は卸売業者が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用

(3) 製造業者又は販売業者が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行、観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用

(4) 小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用

(5) 一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(これらの者に対する通常の茶菓等の接待に要する費用を含む。)

(6) 得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用

(7) 製造業者又は卸売業者が、自己の製品又はその取扱商品に関し、これらの者の依頼に基づき、継続的に試用を行った一般消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者に対しその謝礼として金品を交付するために通常要する費用

(注) 例えば、医薬品の製造業者(販売業者を含む。以下61の4(1)-9において同じ。)における医師又は病院、化粧品の製造業者における美容業者又は理容業者、建築材料の製造業者における大工、左官等の建築業者、飼料、肥料等の農業用資材の製造業者における農家、機械又は工具の製造業者における鉄工業者等は、いずれもこれらの製造業者にとって一般消費者には当たらない。

 

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