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交際費|大企業も非課税|中小企業は特例を2年延長
土曜日, 11月 23rd, 2013平成25年度税制改正により、中小法人(資本金1億円以下の法人)について800万円以下の交際費全額が税金を計算するうえでの費用(損金)として認められることとなりました。
改正前は、中小法人が支出した交際費について損金として認められるのは限度額600万円(定額控除限度額)までで、しかもそのうち10%は損金として認められておりませんでした。
改正後は、定額控除限度額が800万円に引き上げられ、その全額が損金として認められることとなります。
この改正は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において支出した交際費等の額に適用されますので、3月決算の法人については、現在の年度から適用できることとなっております。
そして、大企業が取引先の接待などに使う交際費の一部を税務上の経費(損金)として認め、非課税となる予定です。
2014年(平成26年)4月からの消費税率引き上げによる消費の落ち込みを和らげるためで、2014年度からの実施を目指し、2014年度税制改正大綱の盛り込まれる予定です。