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マンション管理組合の決算申告は必要なのか?|マンション管理会計

火曜日, 9月 16th, 2014

マンション管理組合の決算申告

~ 収益事業を行う部分については課税 ~

 

分譲マンションの管理組合が、法人税を納める例が増えてきております

駐車場を外部へ貸し出すなどの、「収益事業」を行うケースが増えてきているためです

分譲マンションも高齢化が進んでおり、車を手放す住民が増えると駐車場に空きが目立つようになりました

そもそも修繕積立金が不足してる場合が多いため、少しでも収入を増やしたいと思う管理組合が増えてきていることが背景にあります

 

法人税法上、マンションの管理組合は「人格のない社団」とされ、住民から徴収する駐車場料金などは非課税となっています

したがって外部の第三者へ貸し出しをしても収益事業にあたるという意識が低く、納税しないケースが目立っていました

しかし、申告漏れを税務署に指摘されることも少なくはありません

国税庁は駐車場の貸し出しについて、

「住民が外部の人より優先して使えるような条件を設定すれば、外部貸し出しの部分のみについて課税する」

との見解を示しており、課税の範囲が明確になったため、管理組合側の納税意識にも影響を及ぼしたといえます

収益事業に該当する可能性の高いものは、企業の看板広告、自動販売機の設置などがあげられます

収益事業として判断され、申告漏れを指摘されれば、過去5年間に遡って修正申告をする必要があり、無申告加算税を課される可能性もありますので注意が必要です

 

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