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税務調査※「社長その手帳見せて下さい!原始記録から売上計上漏れが発覚

水曜日, 2月 11th, 2015

~ 仕事を受けたとき、注文が入ったとき、誰が何をどこに記載するのか?~

税務調査の1日目の前半は、社長との面談・ヒアリングが行われます。

この仕事をするようになったキッカケや創業当時のこと、各部署、社員・パートの人数、得意先や取引業者。

その中で調査官は売上受注の状況を社長に聞いていきます。

仕事の注文(発注)は誰がどうやって受け取るのかを調べるわけです。

「景気はどうですか?お忙しいですか?」

「社長が直接お仕事を受注されることもあるわけですか?」

こんな感じのフレンドリートークです。

「あのホワイトボードに書いてある仕事の内容が今受けておられるお仕事なんですね?」

「最近、受注した現場はどのようなお仕事ですか?教えて頂けますか?」

そして、

社長が自分の手帳を開いたときに、

「社長、その手帳見せてもらっていいですか?」

調査官が一番見たかったのは、この社長個人の手帳です。

社長が直接、受注した仕事は、この社長個人の手帳に全て記載されているわけです。

そして、調査官は、この手帳の受注内容と、会社の帳簿に記載されてある受注を丹念にチェックするわけです。

社長の手帳には受注の記載があるのに、会社の帳簿には載っていないものがあります。

売上代金が会社の銀行口座へ振り込まれるケースでは、売上の計上漏れはほとんどないかもしれません。

取引が継続して行われている相手先であれば、銀行口座への振込みがほとんどでしょう。

ところが、社長が個人的に仕事を受注したり、売上代金の決済が現金や小切手であったり、

相手先が法人ではなく、個人で確定申告もしていないような相手であった場合は、

社長が意図的に売上を除外していないか?売上計上漏れがあるのでは?と調査官は考えます。

そして、会社の帳簿には計上されていなくても、社長個人の手帳や売上帳にはメモや記載があるのではないかということから

そのようなヒアリングがなされます。

「売上計上漏れ」か「意図的な売上除外」か、調査官がどう判断するのかによりますが、いずれにしても修正申告が必要となります。

ちなみに売上除外の場合は、重加算税として35%が加算されます。

 

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