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棚卸資産の評価方法は個々に選定できる

日曜日, 2月 15th, 2015

例)

棚卸資産の評価方法で、すべて最終仕入原価法で評価していた場合に、一部の製品については売価還元法で行いたい、とした場合、特定のもののみを売価還元法に変更しても税務上問題はありません。

 

【棚卸資産の評価方法】

1.原価法・・・取得時の価額をもとに評価する方法

①個別法 ②先入先出法 ③総平均法 ④移動平均法 ⑤最終仕入原価法 ⑥売価還元法

2.低価法・・・原価法のいずれかの方法による評価額と期末における棚卸資産の時価とのうちどちらか低い価額で評価する方法

3.税務署長の承認を受けた特別な評価方法

上記の3つの方法のうち選択適用することができます。

 

これらの評価方法は、会社の営む事業の種類ごとに、かつ、商品または製品、半製品、仕掛品、原材料、その他の棚卸資産の区分ごとに選定する必要があります。

また、事業所ごとにまたはその区分をさらにその種類等の異なるごとに、その他合理的な区分ごとに細分してそれぞれ異なる評価方法を選定することができます。

(注)新たな評価方法を採用する場合には、事業年度開始の日の前日までに税務署長に申請し、承認を得なければなりません。

 

【棚卸資産の評価と売上原価への影響】

売上原価は、期首棚卸高 + 当期仕入れ高 - 期末棚卸高 により算定されます。

ここで期首棚卸高と当期仕入れ高は確定していますので、期末棚卸高の評価により、売上原価は増減します。

結果、利益に変動を及ぼしますので、期末棚卸高の評価は重要なものとなります。

 

【棚卸資産の評価方法の選定】

棚卸資産の評価方法を選定する場合は、その評価方法の特性を考えて、業種や商品等に適した評価方法を選択すべきです。

たとえば、多品種で大量の商品を通常売価で管理している場合には、売価還元法が適しています。高額な商品を管理している場合は、個別法が適しています。

事務処理の簡便性を考えれば、最終仕入原価法が最適です。また、棚卸資産の時価をより的確に経営実態として反映させたいのであれば、低価法を採用すべきです。

 

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